【新型コロナウイルス感染症に関する対応のお知らせ】
皆様、いつもありがとうございます。
コアラ保険パートナーズの安江義彦です。 新型コロナウイルス感染症に関するお知らせです。
新型コロナウイルス感染症に罹患された皆様、また、感染拡大により日常生活や事業運営に影響を受けられている皆様に心よりお見舞を申し上げます。
罹患された皆様の一日も早いご回復をお祈り申し上げますとともに感染症の終息を願っております。
今回は新型コロナウイルス感染症に関する各保険会社の対応のお知らせをさせていただきたいと思います。
各保険会社は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止し、お客様の不安やリスクを軽減するために、保険料払込猶予期間の延長や契約者貸付の特別取扱いなどの各種サービスによるお客様の対応を行っています。
【例1】契約者貸付(新規貸付) の利息免除
契約者貸付が可能なご契約者を対象に、貸付限度額まで特別金利0.00%と利息免除を行います。
受付期間は2020年5月31日まで、適用期間は新規貸付日から2020年9月30日まで
【例2】保険料の払込に関する期間の延長
保険契約者からのお申し出により、保険料の払込に関する期間を最長6カ月間(2020年9月30日まで)延長いたします。
【例3】保険金、給付金、契約者貸付の簡易迅速なお支払い
保険契約者または保険金・給付金受取人からのお申し出により、お手続きの際、書類基準を一部緩和するなどの対応により、迅速なお支払いをいたします。
【例4】保険契約の更新手続きの遡及対応
保険契約の更新手続きが難しい場合、手続きが行えなかった場合には、お申し出により、更新日に遡った手続きを行います。
【例5】入院給付金の取扱い
新型コロナウイルス感染症は「疾病」に該当します。その治療を目的とされた入院は、疾病入院給付金の対象となります。なお、検査の結果「陰性」と判定されたか否かに関わらず、医師の指示で入院している場合も、疾病入院給付金のお支払い対象となります。
【例6】死亡保険金・災害死亡保険金等の取扱い
新型コロナウイルス感染症により死亡された場合は、疾病による死亡保険金の支払対象となります。但し、災害死亡保険金等の支払対象
詳細は、各保険会社ホームページ等で発表されていますが、弊社コアラ保険パートナーズにお問合せ頂けましたら、お客様のご契約内容に沿ってご案内をさせて頂きます。
今後ともコアラ保険パートナーズをどうぞよろしくお願い致します。
ありがとうございました。